内部監査のつくり方 2

内部監査のプロは、社内マニュアルから監査マニュアルを作成する際に、もう一つやることがあります。それは、当局等が公表しているガイドラインの遵守状況の検証です。

 

当局ガイドラインとの対査

監査マニュアルを作成する時の、章立てはどのようにやるのでしょうか。内部監査のプロは、金融庁監督指針等の当局ガイドラインの章立てに沿って作成します。当局ガイドラインの1項目ごとに社内マニュアルの内容を確認し、社内マニュアルが項については監査マニュアルとして作成していくのです。このように作成すると、当局ガイドラインに準じた監査マニュアルとなり、当局検査が入った際も統制状況がわかりやすくなるのです。

 

社内マニュアルがない部分

当局ガイドラインの章立てで社内マニュアルがない部分はどうするのでしょうか。それは規定作成部門への本部監査として指摘をおこなっていくのです。ガイドラインの各項については、それぞれ社内マニュアルへの反映が必須ですので、マニュアル制定による内部統制の強化を依頼するのです。

そして、社内マニュアルが制定されると、監査マニュアルにも反映させ社内への定着を促していくのです。

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当局ガイドラインの内部監査での活用

内部監査の準備にあわせて、内部統制状況をチェックするのがプロの仕事です。

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